生活保護法施行規則

# 昭和二十五年厚生省令第二十一号 #

第二十四条 # 大都市の特例

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第七十八号

1項

生活保護法施行令第十一条第一項の規定により、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が生活保護に関する事務を処理する場合においては、

第六条
都道府県知事」とあるのは
「指定都市の市長」と、

第七条
市町村」とあるのは
「指定都市以外の市町村」と、

都道府県知事」とあるのは
「指定都市の市長」と、

第十条第二項第四項 及び第五項限る)、第十条の六(第二項に限る。)から第十二条まで第十四条第三項 及び第四項限る)及び第十五条から第十八条までの規定中
都道府県知事」とあるのは
「指定都市の市長」と

読み替えるものとする。