指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関 若しくは指定施術機関は、様式第三号の標示を、その業務を行う場所の見やすい箇所に掲示しなければならない。
生活保護法施行規則
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昭和二十五年厚生省令第二十一号
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第十三条 # 標示
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第七十八号