生活保護法施行規則

# 昭和二十五年厚生省令第二十一号 #

第十二条 # 指定の告示

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第七十八号

1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事が法第五十五条の三同条第一号の場合に限る)の規定により告示する事項は、次に掲げる事項とする。

一 号
指定年月日
二 号

病院、診療所 若しくは薬局又は地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院にあつてはその名称 及び所在地

三 号

指定訪問看護事業者等 又は居宅介護事業者、居宅介護支援事業者、特定福祉用具販売事業者、介護予防事業者、介護予防支援事業者、特定介護予防福祉用具販売事業者 若しくは介護予防・日常生活支援事業者にあつてはその名称 及び主たる事務所の所在地 並びに当該指定に係る訪問看護ステーション等又は居宅介護事業所、居宅介護支援事業所、特定福祉用具販売事業所、介護予防事業所、介護予防支援事業所、特定介護予防福祉用具販売事業所 若しくは介護予防・日常生活支援事業所の名称 及び所在地

四 号

助産師 又は施術者にあつてはその氏名 及び住所(助産所 又は施術所を開設している助産師 又は施術者にあつてはその氏名 並びに助産所 又は施術所の名称 及び所在地