法第五十一条第一項(法第五十四条の二第五項 及び第六項 並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定の辞退は、その旨を記載した届書を、法第四十九条、第五十四条の二第一項 又は第五十五条第一項の指定をした地方厚生局長 又は都道府県知事に提出することにより行うものとする。
生活保護法施行規則
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昭和二十五年厚生省令第二十一号
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第十五条 # 指定の辞退
@ 施行日 : 令和三年六月十一日
@ 最終更新 :
令和三年厚生労働省令第百三号による改正