生活保護法施行規則

# 昭和二十五年厚生省令第二十一号 #

第十五条 # 指定の辞退

@ 施行日 : 令和三年六月十一日
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百三号による改正

1項

法第五十一条第一項法第五十四条の二第五項 及び第六項 並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定の辞退は、その旨を記載した届書を、法第四十九条第五十四条の二第一項 又は第五十五条第一項の指定をした地方厚生局長 又は都道府県知事に提出することにより行うものとする。