法第五十五条の五第一項各号列記以外の部分に規定する厚生労働省令で定める者は、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した者であつて、法第五十五条の五第一項第一号に該当する者にあつては第一号 及び第二号に掲げるもの(同項第二号に該当する者にあつては第三号から第六号までに掲げるもの)とする。
保護の実施機関が、高等学校等(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する高等学校(以下「高等学校」という。)、中等教育学校(同法第六十六条に規定する後期課程に限る。)若しくは特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)(いずれも同法第五十八条第一項(同法第七十条第一項 及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する専攻科 及び別科を除く。)又は同法第百二十四条に規定する専修学校 若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校(高等学校に準ずると認められるものに限る。)をいう。以下同じ。)に就学することが被保護者の自立を助長することに効果的であるとして、就学しながら保護を受けることができると認めた者(以下「高等学校等就学者」という。)であつて、当該高等学校等を卒業し又は修了した後直ちに特定教育訓練施設に入学しようとするもの
高等学校等就学者であつた者(災害 その他やむを得ない事由により、高等学校等を卒業し 又は修了した後直ちに特定教育訓練施設に入学することができなかつた者に限る。)であつて、当該高等学校等を卒業し又は修了した後一年を経過するまでの間に特定教育訓練施設に入学しようとするもの
高等学校等就学者であつて、当該高等学校等を卒業し 又は修了した後引き続いて第十八条の八の二に規定する安定した職業に就こうとするもの(これに準ずる者として第十八条の八の三各号に掲げるものを含む。以下この条において同じ。)
高等学校等就学者であつて、当該高等学校等を卒業し 又は修了した後引き続いて就職に必要な知識 及び技能の習得(支給機関が被保護者の自立を助長することに効果的であると認めるものに限る。第六号において同じ。)を行い、その後引き続いて第十八条の八の二に規定する安定した職業に就こうとするもの
高等学校等就学者であつた者(災害 その他やむを得ない事由により、当該高等学校等を卒業し 又は修了した後引き続いて第十八条の八の二に規定する安定した職業に就くことができなかつた者(これに準ずる者として第十八条の八の三各号に掲げるものとなることができなかつた者を含む。次号において同じ。)に限る。)であつて、当該高等学校等を卒業し 又は修了した後一年を経過するまでの間に同条に規定する安定した職業に就こうとするもの
高等学校等就学者であつた者(災害 その他やむを得ない事由により、当該高等学校等を卒業し 又は修了した後引き続いて就職に必要な知識 及び技能の習得を行い、その後引き続いて第十八条の八の二に規定する安定した職業に就くことができなかつた者に限る。)であつて、当該知識 及び技能の習得後一年を経過するまでの間に同条に規定する安定した職業に就こうとするもの