生活保護法施行規則

# 昭和二十五年厚生省令第二十一号 #

第十八条の七 # 進学準備給付金の支給の対象者

@ 施行日 : 令和三年六月十一日
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百三号による改正

1項

法第五十五条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める者は、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した者であつて、次に掲げるものとする。

一 号

保護の実施機関が、高等学校等(学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第一条に規定する高等学校(以下「高等学校」という。)、中等教育学校(同法第六十六条に規定する後期課程に限る)若しくは特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る)(いずれも同法第五十八条第一項同法第七十条第一項 及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する専攻科 及び別科を除く)又は同法第百二十四条に規定する専修学校 若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校(高等学校に準ずると認められるものに限る。)をいう。以下同じ。)に就学することが被保護者の自立を助長することに効果的であるとして、就学しながら保護を受けることができると認めた者(以下「高等学校等就学者」という。)であつて当該高等学校等を卒業し又は修了した後直ちに特定教育訓練施設(法第五十五条の五第一項に規定する特定教育訓練施設をいう。以下同じ。)に入学しようとするもの

二 号

高等学校等就学者であつた者(災害 その他やむを得ない事由により、高等学校等を卒業し 又は修了した後直ちに特定教育訓練施設に入学することができなかつた者に限る)であつて、当該高等学校等を卒業し又は修了した後一年を経過するまでの間に特定教育訓練施設に入学しようとするもの