生活保護法施行規則

# 昭和二十五年厚生省令第二十一号 #

第十八条の五 # 就労自立給付金の支給

@ 施行日 : 令和三年六月十一日
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百三号による改正

1項

就労自立給付金は、厚生労働大臣が定める算定方法により算定した金額を、世帯を単位として保護の廃止の決定の際に支給するものとする。