法第五十五条の五第一項第二号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
事業を確実に開始すると見込まれる者であつて、おおむね六月以上最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると見込まれるもの
職業(前条に規定する安定した職業を除く。)に確実に就くと見込まれる者であつて、その者が属する被保護世帯において、その者の就労による収入の増加により、おおむね六月以上最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると見込まれるもの