生活保護法施行規則

# 昭和二十五年厚生省令第二十一号 #

第十八条の十二 # 法第五十五条の七第二項に規定する厚生労働省令で定める者

@ 施行日 : 令和三年六月十一日
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百三号による改正

1項

法第五十五条の七第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、法第五十五条の七第一項の被保護者就労支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者であつて、社会福祉法人 又は一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動促進法平成十年法律第七号第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他保護の実施機関が適当と認めるものとする。