法第五十五条の七第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、法第五十五条の七第一項の被保護者就労支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者であつて、社会福祉法人 又は一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人 その他保護の実施機関が適当と認めるものとする。
生活保護法施行規則
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昭和二十五年厚生省令第二十一号
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第十八条の十二 # 法第五十五条の七第二項に規定する厚生労働省令で定める者
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第七十八号