生活保護法施行規則

# 昭和二十五年厚生省令第二十一号 #

第十六条の二 # 情報の提供の求め

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第七十八号

1項

都道府県知事は、地方厚生局長 又は地方厚生支局長に対し、法第四十九条の指定、法第四十九条の三第一項の指定の更新 又は法第五十一条第二項の指定の取消し 若しくは効力の停止を行うために必要な情報の提供を求めることができる。