厚生労働大臣 又は都道府県知事が法第五十五条の三(第二号の場合に限る。)の規定により告示する事項は、第十二条第二号から第四号までに掲げる事項とする。
生活保護法施行規則
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昭和二十五年厚生省令第二十一号
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第十四条の二 # 変更等の告示
@ 施行日 : 令和三年六月十一日
@ 最終更新 :
令和三年厚生労働省令第百三号による改正