生活保護法施行規則

# 昭和二十五年厚生省令第二十一号 #

第十四条の二 # 変更等の告示

@ 施行日 : 令和三年六月十一日
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百三号による改正

1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事が法第五十五条の三第二号の場合に限る)の規定により告示する事項は、第十二条第二号から第四号までに掲げる事項とする。