生活保護法施行規則

# 昭和二十五年厚生省令第二十一号 #

第十条 # 指定医療機関の指定の申請

@ 施行日 : 令和三年六月十一日
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百三号による改正

1項

法第四十九条の二第一項の規定に基づき指定医療機関の指定を受けようとする病院 若しくは診療所 又は薬局の開設者は、次に掲げる事項を記載した申請書 又は書類を、当該病院 若しくは診療所 又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局長に提出しなければならない。

一 号

病院 若しくは診療所又は薬局の名称 及び所在地

二 号

病院 若しくは診療所又は薬局の管理者の氏名、生年月日 及び住所

三 号

病院 又は診療所にあつては保険医療機関(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)である旨、薬局にあつては保険薬局(同号に規定する保険薬局をいう。以下同じ。)である旨

四 号

法第四十九条の二第二項第二号から第九号まで法第四十九条の二第四項法第四十九条の三第四項 及び第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)、第四十九条の三第四項第五十四条の二第五項 及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下「誓約書」という。

五 号
その他必要な事項
2項

法第四十九条の二第四項において準用する同条第一項の規定に基づき指定医療機関の指定を受けようとする病院 若しくは診療所(生活保護法施行令昭和二十五年政令第百四十八号第四条各号に掲げるものを含む。第一号 及び次項除き、以下この条において同じ。)又は薬局の開設者は、次に掲げる事項を記載した申請書 又は書類を当該病院 若しくは診療所 又は薬局の所在地(指定訪問看護事業者等(健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者 又は介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第八条第四項に規定する訪問看護を行う者に限る)若しくは同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る)をいう。以下同じ。)にあつては、当該申請に係る訪問看護ステーション等(指定訪問看護事業者等が当該指定に係る訪問看護事業(以下「指定訪問看護事業」という。)又は当該指定に係る居宅サービス事業(以下「指定居宅サービス事業」という。)若しくは当該指定に係る介護予防サービス事業(以下「指定介護予防サービス事業」という。)を行う事業所をいう。以下同じ。)の所在地。第四項 及び第十一条において同じ。)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 号

病院 若しくは診療所又は薬局にあつては、その名称 及び所在地

二 号

指定訪問看護事業者等にあつては、その名称 及び主たる事務所の所在地並びに訪問看護ステーション等の名称 及び所在地

三 号

病院 若しくは診療所又は薬局の開設者の-氏名、生年月日、住所及び職名 又は名称

四 号

病院 若しくは診療所 又は薬局の管理者の氏名、生年月日 及び住所

五 号

病院 又は診療所にあつては保険医療機関である旨、薬局にあつては保険薬局である旨、指定訪問看護事業者等にあつては指定訪問看護事業者等である旨

六 号
誓約書
七 号
その他必要な事項
3項

法第四十九条の三第一項の規定に基づき指定医療機関の指定の更新を受けようとする国の開設した病院 若しくは診療所 又は薬局の開設者は、第一項各号第四号除く)に掲げる事項 及び次に掲げる事項を記載した申請書 又は書類を、当該指定に係る病院 若しくは診療所 又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局長に提出しなければならない。

一 号
現に受けている指定の有効期間満了日
二 号
誓約書
4項

法第四十九条の三第一項の規定に基づき指定医療機関の指定の更新を受けようとする病院 若しくは診療所 又は薬局の開設者(前項に規定するものを除く)は、第二項各号第六号除く)に掲げる事項 及び次に掲げる事項を記載した申請書 又は書類を、当該指定に係る病院 若しくは診療所 又は薬局の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 号
現に受けている指定の有効期間満了日
二 号
誓約書