生活保護法施行規則

# 昭和二十五年厚生省令第二十一号 #

第十条の三 # 聴聞決定予定日の通知

@ 施行日 : 令和三年六月十一日
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百三号による改正

1項

法第四十九条の二第二項第六号同条第四項法第四十九条の三第四項 及び第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)、第四十九条の三第四項第五十四条の二第五項 及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、法第五十四条第一項法第五十四条の二第五項 及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。