生活保護法施行規則

# 昭和二十五年厚生省令第二十一号 #

第十条の五 # 厚生労働省令で定める指定医療機関

@ 施行日 : 令和三年六月十一日
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百三号による改正

1項

法第四十九条の三第四項で準用する健康保険法 第六十八条第二項の厚生労働省令で定める指定医療機関は、保険医(同法第六十四条に規定する保険医をいう。)である医師 若しくは歯科医師の開設する診療所である保険医療機関又は保険薬剤師(同法第六十四条に規定する保険薬剤師をいう。)である薬剤師の開設する保険薬局であつて、その指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医 若しくは保険薬剤師のみが診療 若しくは調剤に従事しているもの又はその指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医 若しくは保険薬剤師及び その者と同一の世帯に属する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険医 若しくは保険薬剤師のみが診療 若しくは調剤に従事しているものとする。