生活保護法施行規則

# 昭和二十五年厚生省令第二十一号 #

第十条の五 # 厚生労働省令で定める指定医療機関

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第七十八号

1項

法第四十九条の三第四項で準用する健康保険法第六十八条第二項の厚生労働省令で定める指定医療機関は、保険医(同法第六十四条に規定する保険医をいう。)である医師 若しくは歯科医師の開設する診療所である保険医療機関 又は保険薬剤師(同法第六十四条に規定する保険薬剤師をいう。)である薬剤師の開設する保険薬局であつて、その指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医 若しくは保険薬剤師のみが診療 若しくは調剤に従事しているもの 又はその指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医 若しくは保険薬剤師 及びその者と同一の世帯に属する配偶者、直系血族 若しくは兄弟姉妹である保険医 若しくは保険薬剤師のみが診療 若しくは調剤に従事しているものとする。