生活保護法施行規則

# 昭和二十五年厚生省令第二十一号 #

附 則

令和元年九月一三日厚生労働省令第四六号

分類 府令・省令
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第七十八号
最終編集日 : 2024年 09月02日 15時33分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。


ただし、第十一条(職業能力開発促進法施行規則様式第十一号の改正規定に限る)の規定及び次条第三項の規定は公布の日から、第三条、第四条、第六条、第七条、第十一条(同令第四十二条の次に次の二条を加える改正規定 及び同令様式第八号の改正規定に限る)、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条及び第二十四条並びに附則第四条 及び第六条の規定は同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。