@ 経過措置 2項 この省令の施行の日前に第一条による改正前の生活保護法施行規則第十八条の九第一項の規定によりされた申請 及び同条第二項の規定によりされた書類の提出の求めは、第一条の規定による改正後の生活保護法施行規則第十八条の九第一項の規定によりされた申請 及び同条第二項の規定によりされた書類の提出の求めとみなす。