この省令は、薬事法 及び採血 及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
生活保護法施行規則
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昭和二十五年厚生省令第二十一号
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附 則
平成一六年七月九日厚生労働省令第一一二号
@ 施行日 : 令和三年六月十一日
@ 最終更新 :
令和三年厚生労働省令第百三号による改正
最終編集日 :
2023年 03月23日 14時41分
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