この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
生活保護法施行規則
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昭和二十五年厚生省令第二十一号
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附 則
平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号
@ 施行日 : 令和三年六月十一日
@ 最終更新 :
令和三年厚生労働省令第百三号による改正
最終編集日 :
2023年 03月23日 14時41分
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この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。