この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
生活保護法施行規則
#
昭和二十五年厚生省令第二十一号
#
附 則
平成二七年二月四日厚生労働省令第一五号
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第七十八号
最終編集日 :
2024年 09月02日 15時33分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 様式の経過措置
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。