生活保護法施行規則

# 昭和二十五年厚生省令第二十一号 #

附 則

平成二六年四月一八日厚生労働省令第五七号

分類 府令・省令
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第七十八号
最終編集日 : 2024年 09月02日 15時33分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、生活保護法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年七月一日)から施行する。

# 第二条 @ 改正法附則第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める期間等

1項
改正法附則第五条第二項の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。
2項
改正法附則第五条第三項において読み替えて準用する生活保護法(以下この条において「法」という。)第四十九条の三第一項の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる機関の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。
一 号
病院 若しくは診療所 又は薬局 改正法附則第五条第一項の規定により法第四十九条の指定を受けたものとみなされた日から健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十八条第一項の規定により同法第六十三条第三項第一号の指定の効力が失われる日の前日までの期間(当該前日がこの省令の施行の日(第三号において「施行日」という。)から一年以内に到来する場合にあっては、当該前日から六年を経過する日までの期間)
二 号
生活保護法施行令第四条第一号に掲げる機関(健康保険法第八十九条第二項の規定により同条第一項の指定があったものとみなされたものを除く。)六年
三 号
生活保護法施行令第四条第一号に掲げる機関(健康保険法第八十九条第二項の規定により同条第一項の指定があったものとみなされたものに限る。)及び同条第二号に掲げる機関 改正法附則第五条第一項の規定により法第四十九条の指定を受けたものとみなされた日から介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七十条の二第一項(第七十八条の十二 及び第百十五条の十一において準用する場合を含む。)に規定する指定の有効期間の満了の日までの期間(当該日が施行日から一年以内に到来する場合にあっては、当該日から六年を経過する日までの期間)

# 第三条 @ 準備行為

1項
この省令による改正後の生活保護法施行規則第十八条の四の規定による申請書の提出は、この省令の施行前においても行うことができる。

# 第四条 @ 様式の経過措置

1項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証票は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際に現にある旧様式による証票については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。