この省令は、平成六年十月一日から施行する。
生活保護法施行規則
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昭和二十五年厚生省令第二十一号
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附 則
平成六年九月九日厚生省令第五六号
@ 施行日 : 令和三年六月十一日
@ 最終更新 :
令和三年厚生労働省令第百三号による改正
最終編集日 :
2023年 03月23日 14時41分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十五条 @ 生活保護法施行規則の一部改正に伴う経過措置
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の生活保護法施行規則様式第三号 及び様式第五号から様式第九号までによる用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。