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生活保護法施行規則
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昭和二十五年厚生省令第二十一号
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附 則
昭和二六年九月一三日厚生省令第三八号
分類
府令・省令
カテゴリ
社会福祉
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施行日
: 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
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最終更新
: 令和六年厚生労働省令第七十八号
最終編集日 : 2024年 09月02日 15時33分
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社会福祉
生活保護法施行規則
附 則 - 昭和二六年九月一三日厚生省令第三八号
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施行期日
1項
この省令は、昭和二十六年十月一日から施行する。
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経過規定
2項
第二十五条の規定は、生活保護法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第百六十八号)の施行により保護の実施機関に変更があつた場合に準用する。