生活困窮者自立支援法

# 平成二十五年法律第百五号 #

第二十一条 # 報告等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県等は、生活困窮者住居確保給付金の支給に関して必要があると認めるときは、 この法律の施行に必要な限度において、当該生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた生活困窮者 又は生活困窮者であった者に対し、報告 若しくは文書 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

2項

都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、 認定生活困窮者就労訓練事業を行う者 又は認定生活困窮者就労訓練事業を行っていた者に対し、報告を求めることができる。

3項

第一項の規定による質問を行う場合においては、 当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。