都道府県等は、第七条第一項に規定する事業 及び給付金の支給 並びに同条第二項各号に掲げる事業を行うに当たって、生活保護法第六条第二項に規定する要保護者となるおそれが高い者を把握したときは、 当該者に対し、同法に基づく保護 又は給付金 若しくは事業についての情報の提供、助言 その他 適切な措置を講ずるものとする。
生活困窮者自立支援法
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平成二十五年法律第百五号
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第二十三条 # 情報提供等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正