生活困窮者自立支援法

# 平成二十五年法律第百五号 #

第二十九条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十一条第一項の規定による命令に違反して、報告 若しくは物件の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出 若しくは提示をし、 又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

二 号

第二十一条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者