偽り その他不正の手段により生活困窮者住居確保給付金の支給を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。
偽り その他不正の手段により生活困窮者住居確保給付金の支給を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。
第五条第三項(第七条第三項 及び第十一条第二項において準用する場合を含む。)又は第九条第五項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二十一条第一項の規定による命令に違反して、報告 若しくは物件の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出 若しくは提示をし、 又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
第二十一条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して第二十七条 又は前条第二号の違反行為をしたときは、 行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。