生活困窮者自立支援法

# 平成二十五年法律第百五号 #

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 11月17日 11時32分


1項

偽り その他不正の手段により生活困窮者住居確保給付金の支給を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。


ただし刑法明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。

1項

第五条第三項第七条第三項 及び第十一条第二項において準用する場合を含む。)又は第九条第五項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十一条第一項の規定による命令に違反して、報告 若しくは物件の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出 若しくは提示をし、 又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

二 号

第二十一条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して第二十七条 又は前条第二号の違反行為をしたときは、 行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。