生活困窮者自立支援法

# 平成二十五年法律第百五号 #

第二十二条 # 資料の提供等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県等は、生活困窮者住居確保給付金の支給 又は生活困窮者就労準備支援事業 若しくは生活困窮者一時生活支援事業(第三条第六項第一号に掲げる事業に限る)の実施に関して必要があると認めるときは、 生活困窮者、生活困窮者の配偶者 若しくは生活困窮者の属する世帯の世帯主 その他 その世帯に属する者 又は これらの者であった者の資産 又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧 若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社 その他の機関 若しくは生活困窮者の雇用主 その他の関係者に報告を求めることができる。

2項

都道府県等は、生活困窮者住居確保給付金の支給に関して必要があると認めるときは、 当該生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける生活困窮者 若しくは当該生活困窮者に対し当該生活困窮者が居住する住宅を賃貸する者 若しくは その役員 若しくは職員 又は これらの者であった者に、当該住宅の状況につき、報告を求めることができる。