この法律中 都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市 又は中核市が処理するものとする。
この場合においては、この法律中 都道府県に関する規定は、指定都市 又は中核市に関する規定として指定都市 又は中核市に適用があるものとする。
この法律中 都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市 又は中核市が処理するものとする。
この場合においては、この法律中 都道府県に関する規定は、指定都市 又は中核市に関する規定として指定都市 又は中核市に適用があるものとする。