第五条第三項(第七条第三項 及び第十一条第二項において準用する場合を含む。)又は第九条第五項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
生活困窮者自立支援法
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平成二十五年法律第百五号
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第二十八条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正