生活困窮者自立支援法

# 平成二十五年法律第百五号 #

第二十四条 # 町村の一部事務組合等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

町村が一部事務組合 又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、 この法律の適用については、その一部事務組合 又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。