生活困窮者自立支援法

# 平成二十五年法律第百五号 #

第十八条 # 不正利得の徴収

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

偽り その他不正の手段により生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた者があるときは、 都道府県等は、その者から、その支給を受けた生活困窮者住居確保給付金の額に相当する金額の全部 又は一部を徴収することができる。

2項

前項の規定による徴収金は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。