生活困窮者自立支援法施行令

# 平成二十七年政令第四十号 #

第二条 # 生活困窮者就労準備支援事業等に係る国の補助

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年二月八日公布(平成三十一年政令第二十一号)改正

1項

法第十五条第二項の規定により、毎年度 国が市等 又は都道府県に対して補助する同項第一号の額は、市等 又は都道府県が行う生活困窮者就労準備支援事業(法第三条第四項に規定する生活困窮者就労準備支援事業をいう。第四項において同じ。)、生活困窮者家計改善支援事業(法第三条第五項に規定する生活困窮者家計改善支援事業をいう。以下この条において同じ。)(第四項に規定する場合に該当する場合に限る)及び法第三条第六項に規定する生活困窮者一時生活支援事業の実施に要する費用の額(その費用のための寄附金 その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額)につき、厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。

2項

法第十五条第二項の規定により、毎年度 国が市等 又は都道府県に対して補助する同項第二号の額は、市等 又は都道府県が行う生活困窮者家計改善支援事業(第四項に規定する場合に該当する場合を除く)、法第三条第七項に規定する子どもの学習・生活支援事業、法第七条第二項第三号に掲げる事業 及び法第十条第一項各号に掲げる事業の実施に要する費用の額(その費用のための寄附金 その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額)につき、厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。

3項

法第十五条第三項の規定により、毎年度 国が福祉事務所未設置町村(法第十一条第一項に規定する福祉事務所未設置町村をいう。以下 この項において同じ。)に対して補助する法第十五条第三項の額は、福祉事務所未設置町村が行う法第十一条第一項に規定する事業の実施に要する費用の額(その費用のための寄付金 その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額)につき、厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。

4項

法第十五条第四項に規定する政令で定める場合は、市等 又は都道府県が法第三条第二項第三号に規定する計画を作成するに当たって、生活困窮者就労準備支援事業 及び生活困窮者家計改善支援事業との緊密な連携を図る体制が確保されている場合 その他生活困窮者自立相談支援事業、生活困窮者就労準備支援事業 及び生活困窮者家計改善支援事業が一体的に行われている場合とする。