@ 施行期日
この政令は、平成三十年十月一日から施行する。
この政令による改正後の生活困窮者自立支援法施行令第二条第一項 及び第二項の規定中生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の生活困窮者自立支援法第三条第五項に規定する生活困窮者家計改善支援事業(以下単に「生活困窮者家計改善支援事業」という。)に関する部分は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる生活困窮者家計改善支援事業について適用し、施行日前に行われた改正法第一条の規定による改正前の生活困窮者自立支援法第二条第六項に規定する生活困窮者家計相談支援事業については、なお従前の例による。