生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第二条 # 適用営業及び営業者の定義

@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号

1項
この法律は、次に掲げる営業につき適用する。
一 号

飲食店、喫茶店、食肉の販売 又は氷雪の販売に係る営業で食品衛生法昭和二十二年法律第二百三十三号第五十五条第一項の許可を受けて営むもの 又は同法第五十七条第一項の規定による届出をして営むもの

二 号

理容業(理容師法昭和二十二年法律第二百三十四号)の規定により届出をして理容所を開設することをいう。

三 号

美容業(美容師法昭和三十二年法律第百六十三号)の規定により届出をして美容所を開設することをいう。

四 号

興行場法昭和二十三年法律第百三十七号)に規定する興行場営業のうち映画、演劇 又は演芸に係るもの

五 号

旅館業法昭和二十三年法律第百三十八号)に規定する旅館業

六 号

公衆浴場法昭和二十三年法律第百三十九号)に規定する浴場業

七 号

クリーニング業法昭和二十五年法律第二百七号)に規定するクリーニング業

2項

この法律で「営業者」とは、前項各号に掲げる営業を営む者をいう。