生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第五十二条の三 # 解散命令

@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号

1項

組合が次の各号の一に該当するときは、厚生労働大臣は、組合の解散を命ずることができる。

一 号

第五条各号に適合するものでなくなつたこと。

二 号

第二十二条第二項に規定する設立要件を欠くに至つたこと。

三 号

その業務が法令の規定、法令の規定に基づく処分 若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく不当であると認められること。