生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第五十七条の八 # 指定の取消し

@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号

1項

都道府県知事は、都道府県指導センターが前条の命令に違反したときは、第五十七条の三第一項の規定による指定を取り消すことができる。