生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第五十七条の十三 # 標準営業約款に係る営業者の登録

@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号

1項

都道府県指導センターは、当該都道府県の区域内において前条第一項の認可を受けた標準営業約款に係る業種に属する営業を営む者から当該標準営業約款に従つて営業を行おうとする旨の申出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その者について登録を行うことができる。

2項

前項の登録を受けた者は、その営業を行う施設において、全国指導センターが定める様式の標識 及び当該登録に係る標準営業約款の要旨を掲示するものとする。

3項

全国指導センターは、前項の標識の様式を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを公告するとともに、厚生労働大臣に届け出なければならない。

4項

第一項の登録を受けていない者は、第二項の標識 又はこれに類似する標識を掲げてはならない。

5項

都道府県指導センターは、第一項の登録に係る業務を行うに当たつては、全国指導センターが厚生労働大臣の承認を得て定める基準に従わなければならない。

6項

都道府県指導センターは、毎事業年度経過後三箇月以内に、第一項の登録に係る事業の実施の状況について全国指導センターに報告しなければならない。

7項

第一項の登録の取消し その他登録に関し必要な事項 及び第二項の標識に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。