全国指導センターは、厚生労働大臣が指定する業種について、当該業種ごとに、利用者 又は消費者の選択の利便を図るため、厚生労働大臣の認可を受けて、当該業種に係る営業方法 又は取引条件に関しおおむね次の各号に掲げる事項を内容とする約款(以下「標準営業約款」という。)を定めることができる。
これを変更しようとするときも、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
一
号
役務の内容 又は商品の品質の表示の適正化に関する事項
二
号
施設 又は設備の表示の適正化に関する事項
三
号
損害賠償の実施の確保に関する事項