第十一条 及び第十二条の規定は、標準営業約款について準用する。
この場合において、
第十一条第一項中
「第九条第三項各号の一に該当するに至つた」とあるのは
「第五十七条の十二第二項各号に適合するものでなくなつた」と、
第十一条第一項中
「当該組合」とあり、
同条第二項 及び第十二条中
「組合」とあるのは
「全国生活衛生営業指導センター」と、
第十一条第一項中
「同条第一項」とあり、
同条第二項中
「第九条第一項」とあるのは
「第五十七条の十二第一項」と
読み替えるものとする。
第十一条 及び第十二条の規定は、標準営業約款について準用する。
この場合において、
第十一条第一項中
「第九条第三項各号の一に該当するに至つた」とあるのは
「第五十七条の十二第二項各号に適合するものでなくなつた」と、
第十一条第一項中
「当該組合」とあり、
同条第二項 及び第十二条中
「組合」とあるのは
「全国生活衛生営業指導センター」と、
第十一条第一項中
「同条第一項」とあり、
同条第二項中
「第九条第一項」とあるのは
「第五十七条の十二第一項」と
読み替えるものとする。