小組合が合併するには、総会の議決を経なければならない。
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十四号
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略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法
第五十二条の七 # 合併
@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第四十六号
小組合の合併については、第四十九条の二 及び第四十九条の三の規定を準用する。
合併は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
前項の認可については、第二十四条第二項(第二号を除く。)の規定を準用する。