生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第五十二条の五 # 事業

@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号

1項
小組合は、次に掲げる事業を行うものとする。
一 号

第八条第一項第六号に掲げる事業

二 号
組合員の経済的地位の改善のためにする組合協約の締結
三 号

前二号の事業に附帯する事業