生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第五十二条の十 # 準用

@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号

1項

第四条第五条第七条第八条第三項第十四条の九第十四条の十一第三項 及び第四項第十四条の十二第十五条第十六条第十六条の二第一項除く)、第十六条の三第十七条から第十九条まで第二十一条から第四十九条の七まで第五十条第一項第五十一条から第五十二条の二まで 並びに第五十二条の三第二号除く)の規定は、小組合に準用する。


この場合において、

第七条第一項
「解散」とあるのは
「解散、合併」と、

第八条第三項
「第一項第四号から第六号まで、第八号から第十号まで、第十二号 及び第十三号」とあるのは
第五十二条の五第一号 及び第三号」と、

第十四条の九第一項
「第八条第一項第十一号」とあるのは
第五十二条の五第二号」と、

第十七条第五項
「十人」とあるのは
五人」と、

第二十一条第二項第一号
「適正化規定に違反し、その他組合」とあるのは
「小組合」と、

第二十二条第一項
「その組合員になろうとする二十人」とあるのは
「組合の組合員であつて、当該小組合の組合員になろうとする五人」と、

同条第二項
「総数がその地区内において当該業種に属する営業を営む者の総数の三分の二以上」とあるのは
「すべてが組合の組合員」と、

第二十八条第四項
「第二十四条第二項」とあるのは
第二十四条第二項第二号除く)」と、

第四十七条第三号
「解散」とあるのは
「解散 又は合併」と、

第四十九条第七項
「解散」とあるのは
「解散 若しくは合併」と、

第五十条第一項
「一 総会の決議」とあるのは
「/一 総会の決議/一の二 合併/」と、

第五十一条
「破産手続開始の決定」とあるのは
「合併 及び破産手続開始の決定」と

読み替えるものとする。

2項

小組合の合併の無効の訴えについては会社法第八百二十八条第一項第七号 及び第八号に係る部分に限る)及び第二項第七号 及び第八号に係る部分に限る)、第八百三十四条第七号 及び第八号に係る部分に限る)、第八百三十五条第一項第八百三十六条から第八百三十九条まで第八百四十三条第一項第三号 及び第四号 並びに第二項ただし書を除く)並びに第八百四十六条の規定を、この項において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについては同法第八百六十八条第六項第八百七十条第二項第六号に係る部分に限る)、第八百七十条の二第八百七十一条本文、第八百七十二条第五号に係る部分に限る)、第八百七十二条の二第八百七十三条本文、第八百七十五条 及び第八百七十六条の規定を準用する。