生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第五十五条 # 適正化基準の認可

@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号

1項

連合会は、適正化基準の設定について、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


その変更についても同様である。