同一の業種に係る組合は、生活衛生同業組合連合会(以下「連合会」という。)を組織することができる。
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
第三章 生活衛生同業組合連合会
連合会は、同一の業種については、全国を通じて一箇とする。
連合会が成立したときは、当該業種に係る組合は、すべてその会員となる。
連合会が成立した後において成立した当該業種に係る組合についても同様である。
連合会の会員たる組合は、当該組合の解散によつて連合会から脱退する。
連合会は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。
適正化基準(適正化規程の基本となるものをいう。以下同じ。)の設定
会員に対する適正化規程 若しくは第八条第一項第三号に規定する基準の設定 又は第五十六条の三に規定する振興計画の作成に関する指導
会員に対する第五十二条の十一の援助 又は助言に関する指導
会員に対する第八条第一項第七号に掲げる資金のあつせん(あつせんに代えてする資金の借入れ 及びその借り入れた資金の会員に対する貸付けを含む。)
会員たる組合の行う第八条第一項第一号 又は第二号に掲げる事業に関する組合協約 及び会員たる組合の組合員の経済的地位の改善のためにする組合協約の締結
会員たる組合の組合員の営業に係る老人の福祉 その他の地域社会の福祉の増進に関する事業についての会員に対する指導 その他当該事業の実施に資する事業
前各号の事業に附帯する事業
連合会は、適正化基準の設定について、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
その変更についても同様である。
第四条、第五条(第二号を除く。)、第七条、第八条第二項から第四項まで、第八条の二、第九条第三項 及び第五項、第十条から第十四条の十二まで、第十六条の二から第十九条まで、第二十一条の五第一項、第二十二条から第二十七条まで、第二十八条(第一項第三号 及び第六号を除く。)、第二十九条から第四十六条まで、第四十七条(第四号を除く。)、第四十七条の二から第四十八条まで 並びに第四十九条の二から第五十二条の三までの規定は、連合会に準用する。
この場合において、
第八条第二項中
「前項」とあるのは
「第五十四条」と、
「同項第六号、第七号 又は第十号」とあるのは
「同条第四号、第五号、第八号 又は第九号」と、
同条第三項中
「第一項第四号から第六号まで、第八号から第十号まで、第十二号 及び第十三号」とあるのは
「第五十四条第三号、第四号、第六号から第九号まで、第十一号 及び第十二号」と、
同条第四項中
「第一項第九号 又は第十号」とあるのは
「第五十四条第七号 又は第八号」と、
第九条第三項 及び第五項中
「第一項」とあり、
第十一条第一項中
「同条第一項」とあり、
第十一条第二項 及び第十三条第一項中
「第九条第一項」とあるのは
「第五十五条」と、
第九条第五項中
「同項」とあるのは
「同条」と、
第十四条の二第一項中
「第八条第一項第十号に掲げる事業」とあるのは
「第五十四条第八号 又は第九号に掲げる事業」と、
第十四条の九第一項中
「第八条第一項第十一号」とあるのは
「第五十四条第十号」と、
同条第二項 及び第三項中
「組合員」とあるのは
「会員たる組合 及びその組合員」と、
第十四条の十第一項中
「その組合の組合員」とあり、
同条同項 及び同条第二項第三号中
「組合員」とあるのは
「会員たる組合の組合員」と、
第十四条の十一第一項中
「組合の組合員」とあり、
又は「組合員」とあるのは
「会員たる組合の組合員」と、
同条第三項中
「組合の組合員」とあるのは
「会員たる組合 又はその組合員」と、
第十七条第五項中
「十人」とあるのは
「二」と、
第二十二条第一項中
「二十人」とあるのは
「五」と、
同条第二項中
「その地区内において当該業種に属する営業を営む者」とあるのは
「会員たる資格を有する組合」と、
第五十条第二項中
「共済事業を行う組合」とあるのは
「第五十四条第八号 又は第九号の事業を行う連合会」と
読み替えるものとする。