生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第五十六条 # 準用

@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号

1項

第四条第五条第二号を除く)、第七条第八条第二項から第四項まで第八条の二第九条第三項 及び第五項第十条から第十四条の十二まで第十六条の二から第十九条まで第二十一条の五第一項第二十二条から第二十七条まで第二十八条第一項第三号 及び第六号除く)、第二十九条から第四十六条まで第四十七条第四号除く)、第四十七条の二から第四十八条まで 並びに第四十九条の二から第五十二条の三までの規定は、連合会に準用する。


この場合において、

第八条第二項
「前項」とあるのは
「第五十四条」と、

「同項第六号、第七号 又は第十号」とあるのは
「同条第四号第五号第八号 又は第九号」と、

同条第三項
「第一項第四号から第六号まで、第八号から第十号まで、第十二号 及び第十三号」とあるのは
第五十四条第三号第四号第六号から第九号まで第十一号 及び第十二号」と、

同条第四項
「第一項第九号 又は第十号」とあるのは
第五十四条第七号 又は第八号」と、

第九条第三項 及び第五項
「第一項」とあり、
第十一条第一項
「同条第一項」とあり、
第十一条第二項 及び第十三条第一項
「第九条第一項」とあるのは
第五十五条」と、

第九条第五項
「同項」とあるのは
「同条」と、

第十四条の二第一項
「第八条第一項第十号に掲げる事業」とあるのは
第五十四条第八号 又は第九号に掲げる事業」と、

第十四条の九第一項
「第八条第一項第十一号」とあるのは
第五十四条第十号」と、

同条第二項 及び第三項
「組合員」とあるのは
「会員たる組合 及びその組合員」と、

第十四条の十第一項
「その組合の組合員」とあり、
同条同項 及び同条第二項第三号
「組合員」とあるのは
「会員たる組合の組合員」と、

第十四条の十一第一項
「組合の組合員」とあり、
又は「組合員」とあるのは
「会員たる組合の組合員」と、

同条第三項
「組合の組合員」とあるのは
「会員たる組合 又はその組合員」と、

第十七条第五項
「十人」とあるのは
「二」と、

第二十二条第一項
「二十人」とあるのは
「五」と、

同条第二項
「その地区内において当該業種に属する営業を営む者」とあるのは
「会員たる資格を有する組合」と、

第五十条第二項
「共済事業を行う組合」とあるのは
第五十四条第八号 又は第九号の事業を行う連合会」と

読み替えるものとする。