生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第五十四条 # 事業

@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号

1項

連合会は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。

一 号

適正化基準(適正化規程の基本となるものをいう。以下同じ。)の設定

二 号

会員に対する適正化規程 若しくは第八条第一項第三号に規定する基準の設定 又は第五十六条の三に規定する振興計画の作成に関する指導

三 号
会員に対する衛生施設の維持 及び改善向上 並びに経営の健全化に関する指導
三の二 号

会員に対する第五十二条の十一の援助 又は助言に関する指導

四 号
会員たる組合の組合員の営業に関する共同施設
五 号

会員に対する第八条第一項第七号に掲げる資金のあつせん(あつせんに代えてする資金の借入れ 及びその借り入れた資金の会員に対する貸付けを含む。

六 号
会員たる組合の組合員の営業に関する技能の改善向上 若しくは審査 又は技能者の養成に関する施設
七 号
会員たる組合の組合員の福利厚生に関する事業
八 号
会員たる組合の組合員の共済に関する事業
九 号
会員たる組合が共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済に関する事業
十 号

会員たる組合の行う第八条第一項第一号 又は第二号に掲げる事業に関する組合協約 及び会員たる組合の組合員の経済的地位の改善のためにする組合協約の締結

十一 号

会員たる組合の組合員の営業に係る老人の福祉 その他の地域社会の福祉の増進に関する事業についての会員に対する指導 その他当該事業の実施に資する事業

十二 号

前各号の事業に附帯する事業