組合は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。
一
号
三
号
四
号
八
号
十二
号
十三
号
当該業種における過度の競争により、組合員が適正な衛生措置を講ずることが阻害され 若しくは阻害されるおそれがあり、又は組合員の営業の健全な経営が阻害され 若しくは阻害されるおそれがある場合における料金 又は販売価格の制限
二
号
政令で定める業種につき、前号に規定する事態が存する場合における営業方法の制限
政令で定める業種につき、第一号に規定する事態が存する場合における営業施設の配置の基準の設定
組合員に対する衛生施設の維持 及び改善向上 並びに経営の健全化に関する指導
五
号
組合員の営業に関する食品等の規格 又は基準に関する検査
六
号
組合員の営業に関する共同施設
七
号
組合員に対する構造設備 又は営業施設の整備改善 及び経営の健全化のための資金のあつせん(あつせんに代えてする資金の借入れ 及びその借り入れた資金の組合員に対する貸付けを含む。)
組合員の営業に関する技能の改善向上 若しくは審査 又は技能者の養成に関する施設
九
号
組合員の福利厚生に関する事業
十
号
組合員の共済に関する事業
十一
号
第一号 又は第二号に掲げる事業に関する組合協約 及び組合員の経済的地位の改善のためにする組合協約の締結
組合員の営業に係る老人の福祉 その他の地域社会の福祉の増進に関する事業についての組合員に対する指導 その他当該事業の実施に資する事業
前各号の事業に附帯する事業