生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第八条 # 事業

@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号

1項

組合は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。

一 号
当該業種における過度の競争により、組合員が適正な衛生措置を講ずることが阻害され 若しくは阻害されるおそれがあり、又は組合員の営業の健全な経営が阻害され 若しくは阻害されるおそれがある場合における料金 又は販売価格の制限
二 号

政令で定める業種につき、前号に規定する事態が存する場合における営業方法の制限

三 号

政令で定める業種につき、第一号に規定する事態が存する場合における営業施設の配置の基準の設定

四 号
組合員に対する衛生施設の維持 及び改善向上 並びに経営の健全化に関する指導
五 号
組合員の営業に関する食品等の規格 又は基準に関する検査
六 号
組合員の営業に関する共同施設
七 号

組合員に対する構造設備 又は営業施設の整備改善 及び経営の健全化のための資金のあつせん(あつせんに代えてする資金の借入れ 及びその借り入れた資金の組合員に対する貸付けを含む。

八 号
組合員の営業に関する技能の改善向上 若しくは審査 又は技能者の養成に関する施設
九 号
組合員の福利厚生に関する事業
十 号
組合員の共済に関する事業
十一 号

第一号 又は第二号に掲げる事業に関する組合協約 及び組合員の経済的地位の改善のためにする組合協約の締結

十二 号

組合員の営業に係る老人の福祉 その他の地域社会の福祉の増進に関する事業についての組合員に対する指導 その他当該事業の実施に資する事業

十三 号
前各号の事業に附帯する事業
2項

組合員に出資をさせない組合(以下「非出資組合」という。)は、前項の規定にかかわらず同項第六号第七号 又は第十号に掲げる事業を行なうことができない。

3項

組合は、組合員の利用に支障がない限り、組合員以外の者に第一項第四号から第六号まで第八号から第十号まで第十二号 及び第十三号に掲げる事業を利用させることができる。


ただし、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員の利用分量の総額の百分の二十を超えてはならない。

4項

第一項第九号 又は第十号に掲げる事業の利用に関する前項ただし書の規定の適用については、組合員の親族 又は使用人は、これを組合員とみなす。