生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第十三条 # 公正取引委員会との関係

@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号

1項

厚生労働大臣は、第九条第一項の認可 又は第十一条第一項の規定による命令をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。

2項

厚生労働大臣は、第十一条第一項 若しくは第二項の規定による認可の取消をしたとき、又は前条の規定による届出があつたときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。

3項

公正取引委員会は、適正化規程の内容が第九条第三項各号に該当するに至つたと認めるときは、厚生労働大臣に対し、第十一条第一項の規定による処分をすべき旨を請求することができる。

4項

公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、遅滞なく、その旨を官報で公示しなければならない。