共済事業を行なう組合の財産で前条の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するものは、厚生労働省令で定める方法によるほか、これを運用してはならない。
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十四号
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略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法
第十四条の六 # 共済事業の財産運用の制限
@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第四十六号