共済事業を行なう組合は、毎事業年度末において、その事業の種類ごとに、厚生労働省令の定めるところにより、支払備金 及び責任準備金を積み立てなければならない。
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十四号
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略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法
第十四条の四 # 共済事業の支払備金及び責任準備金
@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第四十六号